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試用期間中の解雇を争う裁判で、解雇有効になる場合はどのような場合ですか?

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回答(7件)

  • ベストアンサー

    1.学歴詐称、経歴詐称、資格詐称 2.遅刻、欠勤などが多い 3.私傷病のための長欠 4.身体虚弱、精神異常などが発覚した こんなところでしょうか? よくあるのは、業務内容に技能知識が乏しい、能率が悪い、態度が悪い、生意気などを理由にされることがありますが、よほどでないと解雇は無効にされます。

  • 公序良俗、社会通念上合理的と思われる理由による解雇です。

  • これについては最高裁の判決が確定しています(昭和48年三菱樹脂事件)。 この判決では通常の解雇と比べ試用期間中の解雇は「広い範囲における解雇の自由が認められてしかるべきもの」としつつ「企業者が、採用決定後における調査の結果により、または試用中の勤務状態等により、当初知ることができず、また知ることが期待できないような事実を知るに至つた場合において、そのような事実に照らしその者を引き続き当該企業に雇傭しておくのが適当でないと判断すること」が客観的に相当な場合のみ解雇でき、そうでない場合は解雇できないとされています。 つまり試用採用した当初から分かっていた理由では解雇できず、試用してみて初めて分かった、雇用に不適格と判断される事由でのみ解雇できるとしています。 具体的には出勤率が悪い、無断欠勤が複数回ある、遅刻が多い、協調性が無い、言動が乱暴等、また経歴詐称や能力不足による解雇も認められる場合があります。

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  • 試用期間は面接時には分からなかった労働者の素行等を確認する期間。 その期間中に著しく能力が劣る、遅刻欠勤等が多い、経歴に詐称があった等の理由で解雇が有効となる可能性がある。

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