解決済み
バイトの希望休が取れない時、どうしても休みたい日があるのですがなんと言えば休ませてもらえると思いますか? フリーターでバイトをしていて、シフト制なのですが、12月は休み希望がとれないのですが好きなアーティストのライブがあって、半年くらい前から行くのを予定していてチケットもとってあるので絶対に行きたいです。それでバイトを休みたいのですがなんと言えば休めると思いますか? 他の人も「12月は休み希望無理だから病院とかの予定も入れるな」と言われていて、言いづらいし 正直にライブがあると言ったら「社会人なんだから仕事優先だろ」とバイト先の人に言われそうです(この前似たようなことを言われたので)。 そのライブが土日でしかも年末になので、どうしても病院に行かなければならないとかそういう嘘は通用しないと思うしなんと言えば休みを貰えるのかずっと考えて悩んでいます。 もし私が社員だとしたら仕事優先でライブを諦めるかもしれませんが、お金をもらってるとはいえただのバイトなのでライブに行くのを諦める気はありません。 なんと言えば納得してもらえて希望休を貰えるでしょうか? まず、忙しい月だとはいえ、希望休をとれないって言うのはおかしいと思うのですがどう思いますか? 風邪や病気などでいきなり休むのは許されるっていうか仕方なく休ませてもらえるのにおかしいですよね? もし希望休をとるのが無理だと言われたら、当日に休むつもりでいるのですが、そうするつもりでいることは最初に言わないでいた方がいいですか? 「12月は忙しいのは理解していますがどうしても外せない用事があって休みたいのですが」というような感じで言うか、「○日は来れないので休み入れて貰わないと困ります」とはっきり言った方がいいんでしょうか? なんと言えば相手に嫌な印象を与えずに希望休をもらえると思いますか?どんな理由なら許されると思いますか? 考え方がおかしいとかよく言われるのでもしおかしいことを言っていたらすみません。わざとじゃありません。 真剣に質問しているので冷やかしなどはやめてください。
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ー 労働基準法 (年次有給休暇) 第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ーーーーーーーーーー 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、※第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 これを見せて 有給休暇とれなければ労働基準監督署へいきましょう
半年前からわかっているなら、その時点で先に相談されておけば良かったのでは。普段頑張っているようであれば、それくらいの融通は聞いてもらえると思いますよ。
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