解決済み
こんばんは。雇用保険についてお聞きしたいのですが、 現在、雇用保険受給中です。 ハローワークの最終認定日が12月15日なのですが、諸々事情がありまして、短期バイトを年末年始にできたらと思い応募してますが、今(10月の段階で)認定日以降の短期バイトが決まった場合、受給資格はなくなるのでしょうか? 結婚による引越しのための退職のため、少しでも生活の足しや、そして来年の1月の新婚旅行の足しにできたらと思いまして。 誹謗中傷等はご遠慮くださいませm(_ _)m お詳しい方がいましたらよろしくお願いします。
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chielien_fd2e6e121e9e923b08dae0bさん >雇用保険を受給している期間は、働くことが禁止されている訳ではありません。 一定の条件下であれば、働いても構いませんし、受給資格を失う訳でもありません。 ハローワークごとによって、具体的な条件は異なりますが、一般的には ・失業認定期間(原則4週間)に労働日数が14日以内であること。 ・1週間の労働時間が20時間未満であること。 ・1週間の労働日数が3日以内であること。 以上の内容で働くことは、就職したとはみなされませんし、認定日に、失業認定報告書に収入内訳と勤務日数を記載して報告していれば、その分の雇用保険は後にズレるだけで、受給できなくなる訳ではありません。 「雇用保険受給中に、アルバイトするための条件」 https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/10628/
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