解決済み
公務員が趣味の写真を市販されている観光カレンダーに写真無償提供 したとして副業と見なされますか?その販売元は利害関係者ではあり ません。仮にそこから1万程度の報酬を得たとしたらまずいでしょうか?
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無償提供ならば問題ないと思います。 報酬を得た場合は申請をし、首長による承認が必要です。 一万程度の一時的な報酬なので、報酬というよりは賞金と見なされて問題ないとされる可能性は高いですが、資金供与事件が起こった直後など、時期によっては処罰を受ける可能性も有ります。 公務員ならば現在のみならず未来の利害関係者に対しても配慮する必要があるため、家業以外で報酬をもらうのは、基本的にやめた方がいいです。
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