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失業保険について。

失業保険について。今月いっぱいで会社都合により退職します。 主婦であり子供の保育園の都合から次の仕事も決まらずにいます。 貯蓄も少なく、来月までに決まらない場合失業保険を使いたいと思うのですが、10月退社で11月中に失業保険の手当てを貰う事はできますか? 勤務年数は5年未満で30歳以下ですが、手当ては90日で終わってしまうのですか? 毎月の支払いもあるので、来月がとても不安です。 退社は今月いっぱいですが、体調を崩し傷病休暇を8月から頂いていてお給料が貰えていませんので貯蓄を崩し生活しています。

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    体調不良が原因の失業となるのですね? ①まず、健康保険組合の傷病手当金の申請をしてみてください。最長1年半の期間、給与の66%が保証されます。 この制度をご存じでなかった場合は、また返信してください。詳しく説明します。 以下は傷病手当金を頂かない場合の回答です。 ②退職後すぐに(といっても7日間の待期期間はありますが)失業手当を給付してもらうためには「会社都合退職」か「特定理由退職者」「特定受給資格者」のいずれかが必要になります。 病気のための退職の場合、「特定理由退職者」に当たりますので、医師の診断書は必要ですがそれをもって手続きをすると対象となります。 しかし、「病気で退職した」のですから、「求職活動」はできませんよね?なので逆に失業手当の給付が受けられなくなります(保留)。 なので、「病気のために失業したが、失業後すぐに良くなった」という不可解な証明を医師がしない限り、すぐに支給は始まりません。 ③90日の支給期間はどう転んでも90日です。早く支給されれば早く打ち切りになるので、もらえる期間や金額は同じです。ただし会社都合退職の場合は違います。

  • 会社都合による退職の場合は、退職理由にもよると思いますが、離職票に「会社都合退職」ときちんと明示して頂いて下さい。 事業者によっては、社員に対して「会社都合退職」と言っておきながら、離職票へは「自己都合退職」と記載して来る事が有ります。それと、きちんと『退職証明書』を発行して頂いて下さい。どちらも、会社都合と記載しているか否かを確認する事を忘れずに実施して下さいね。もし事実と違う事が記載になって来た場合は、偽造文書になりますので、再度事実に基づいた内容の物を記載された物を発行する事を要求して下さい。 失業保険の給付時期は、退職理由が会社都合で有れば、場合によっては待機期間無くて、申請して1ヶ月も係らずに受給開始になる場合が有ると思います。 但し、退職理由によっては待機期間を要する事も有りますので、ハローワークの窓口で訊ねてみる事をお勧めします。 質問者さんは被保険者で御仕事なさっていらっしゃいましたか?病気休暇を取得していたのですか?それとも休職扱いでしょうか? もし、休職期間中で有って無給状態で有れば、被保険者で有る場合、傷病手当金の申請が出来ると思います。 退職後ですが、社会保険に関しては、質問者さんが希望なされば、退職後20日以内で有れば社会保険の任意継続を申請する事が出来ます。 もしも退職後直ぐに社会復帰する事が難しいと言う事で有れば、社会保険の任意継続を申請して加入しておく事で、傷病手当金を継続で受ける事が出来る筈です。その際は、主治医の診断書が必要だと思いますので、余計なお世話かも知れませんが参考迄に記載させて頂きました。 以上ですが、参考になりましたでしょうか。

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  • 貴方は今現在は健康保険被保険者(社会保険本人)ですか?

  • 会社都合で、失業中の身です。 自分が経験した(している)ことなので、責任をもって言えることは以下に列記します。 1.会社都合の失業ですね? ならば、離職票の離職理由の欄には「30番台」となるはずです。 念の為に、確認してください。 2.待機期間(失業保険もらえない期間)は退職日より7日、8日目から失業手当 (休日、祭日かかわらず、給付期間中に毎日)がもらえます。 毎日もらえる手当は試算できます。(給付期間と金額がほぼほぼ分かります。) ↓ http://keisan.casio.jp/exec/system/1426729546 (飽くまで、ご参考で、当たらずとも遠からず程度と思ってください。) 3.給付期間の延長もあります。 HWから分厚い紙がもらえます(給付資格者証のこと)。そこに書いてある期間に加えて、60日間の延長給付ができます。 ただ、この場合は、条件(給付期間中、例えば6か月中に、応募件数は8件以上とか)をクリアする必要があります。 4.各種手続き 失業なので、 ①年金保険は全額免除になります。(市役所で手続き) ②医療保険は大幅に減免されます。(上記の『資格者証』をもって、市役所で手続き) ③市民税は減免されません。(前年度の収入に対する税金なので。心の準備をしておいてください。) 5.給付期間中のアルバイト(仕事) 一日4時間以上働かれる場合、その日の手当はもらえない。 もらえる権利が消えるのではなく、後回しとなります。 ここは「落とし穴」ですが、「給付期間中」において後回しなので、給付期間が終わってない内に次の仕事が見つかった場合、その権利が消えてしまいます。 なので、バイト先と上手く調整して、4時間以内に抑えるとかを考えてください。 6.再就職 ご都合は分かりませんが、再就職をお考えの場合、職業訓練を受けられることをお勧めしたいものです。 私の場合、解雇宣告の1年前から、勤務先の会社に絶望したので、建築士の専門学校に入り、クビと言われた時点ではすでに卒業見込み。よって、大した動揺も混乱もなく。 もともと営業職でしたが、現在建築設計職の内定をもらってます。(文理両道で手に職があり、これから「クビ」と言われても、何もビビりません。) 会社都合の退職金と失業保険をダブルでもらえていて、今は仕事せず、生活レベルも落とせず、安心して勉強を全うすることが出来ます。 7.療養期間 ご体調を崩されたとのことですが、有給休暇などをお使いになるのであれば、給料をもちろん支給されますが?? 何もお一人で無理なさらず、会社に確認された方が宜しくないでしょうか? (具体的なご事情も分からず、聞き流してください。) 以上はお役に立てればと思います。

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