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配偶者控除?扶養控除について教えてください。

配偶者控除?扶養控除について教えてください。私は大学生でバイトを3つ掛け持ちしています。 月12万ぐらい稼いでいて、このままでは年103万超えそうです。 しかし、控除の手続きはしておらず、親も私がこんなに稼いでいることを知りません。 2つのバイトは、マイナンバーと身分証明書の提示を求められましたが、まだ手続きはしないまま勤務しています。 もうひとつは、そのような手続きはなく、給料も現金手渡しで、給与明細すらなく、いくら稼いだかわからないので、自己申告もできません。 前の2つのバイトでは7万ぐらいなんですが、手渡しの方を合わせると超えます。 この場合、年末になって手続きしなければいけなかったり、税金を納めなきゃいけなくなったりするのですか?あと、親にバイトは知られることになるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    マイナンバーと税制は全くの別物です まず税制を決めるスケジュールを知っておいた方がいです。 税制を決めるのは 「自民党税制調査会」であり 慣例だと税制を変えるのは年1度です。 恒例のスケジュールですと ・秋ごろから 年末にまとめる「自民党税制改正大綱」作成のための議論を始める ・年末に「自民党税制改正大綱」をまとめる ・年明から 財務省と経済産業省の官僚が「自民党税制改正大綱」を基にして税制改正法案を作成して 内閣に提出する ・2月ごろ閣議で了承して法案を国会に提出する ・3月ごろ可決する ここにマイナンバーの介在する余地はなく マイナンバー制度があるないと 税制が変わる変わらないは全くの無関係です。ですからマイナンバー制度で税制が変わるなどの話ではありません。 それから法的には 確定申告が免除されるのはサラリーマンの副業の 20万円以下だと確定申告が免除されるというだけの話で 質問者さんの場合は仮に控除の対象内でも確定申告対象外にはなりません。 マイナンバー制度が税制に関係するのは 【給料を支払っている事業者が従業員からマイナンバー提出があった場合は、税務署などに提出する書類にマイナンバー記載欄があればそれを記載する義務を負う】 ということだけですが、マイナンバー提出を従業員が拒否した場合はそのまま空欄で書類を提出しても受理されるので今までと何も変わりません。またマイナンバーは所得の捕捉には関係なく脱税防止にも役に立たず「飾り」に過ぎませんのでマイナンバー未提出なら今までと何も変わりません。 ↑までの記述と↓で質問者さんの知りたい内容はほぼ網羅されていると思います。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12163822792 ちなみに >もうひとつは、そのような手続きはなく、給料も現金手渡しで、給与明細すらなく、いくら稼いだかわからないので、自己申告もできません。 とのことですが、この場合は所得を隠せる場合があります。 ただ 合法じゃありませんけどね たとえば↓のようなケースです。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11162606991 そこはご自分で見極めてください。

    なるほど:1

  • 貴方はすでに扶養を抜けている可能性があります。 手渡しのバイトは、今年に入ってから始めましたか? 給与明細は出していなくても市役所への申告はする可能性があります。 その場合、社会保険の扶養が遡って外される危険性があります。 すぐに親に相談すべきでしょうね。 年末の手続きは特にありませんが、年が明けてから確定申告をする必要があります。 親には説明しないと、後で発覚したら余計面倒な事になります。 もうひとつは、そのような手続きはなく、給料も現金手渡しで、給与明細すらなく、いくら稼いだかわからないので、自己申告もできません。 →この場合、手渡された金額で確定申告をします。

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  • 私見を申し上げます。 あなたがすべきことは、正確なあなたの所得額を親に知らせることです。 親が、あなたの所得額を103万円以下にして、あなたを扶養控除対象者にすることは、不法な申請です。「脱税」行為です。 バレなければいい~と考える行為は「税の公平公正」を侵します。 繰り返します。親に正しい所得額を知らせてください。

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