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仕事の休みについてです。 1日8時間、週6日働いています。 休みは週1日の固定休です。 少し前に求人誌を買って読ん…

仕事の休みについてです。 1日8時間、週6日働いています。 休みは週1日の固定休です。 少し前に求人誌を買って読んでいたら私が働いている会社の求人が載っていました。そこには休みが週1日と掲載されていました。しかし、以前月に5日休みがあった時に固定休以外フルで働いたにも関わらず、1日欠勤扱いになっており給料が引かれていたた事がありました。気になって上司に聞いてみると、「うちは月4休だから」と言われました。 求人誌に記載されていた内容と違う気がするのですが… これってよくある事なんですか? 労働基準法とかに引っかかったりしてないですか? ちなみに欠勤扱いになったときは有給が無かったので勤怠控除で給料が引かれました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >求人誌に記載されていた内容と違う気がするのですが…これってよくある事なんですか? よくあることです。 >労働基準法とかに引っかかったりしてないですか? 求人票と実際の労働条件が異なるのは労基法ではなく職安法(職業安定法)。 ただし、面接時に労働条件通知書などを交付し、求人内容とは違うと言うことを明確にして労働者が合意すれば問題はありません。 所定労働時間が1日8時間(休憩は含めない)で週6日が常態の勤務であれば、こちらのほうが労基法違法です。 労働時間の特例対象業種。 常時雇用している労働者9人までで、 以下の業種が対象。 ①商業 卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。)その他の商業 ②映画・演劇業 映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作の事業を除く。) ③保健衛生業 病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 ④接客娯楽業 旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 上記の特例対象業種でも1週は44時間まで、 1日8時間で6日なら週の労働時間は48時間となり、法定労働時間を越えていることになります。 36協定が締結していても、常態として最初から勤務に組み込むことは出来ません。

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