解決済み
ショッピングセンター、ホームセンター等の大型店で、明らかに健常者の若者が悪ふざけで車椅子で遊んだりしているのを見て注意しても辞めない場合は? 営業妨害よか罪にならないのですか?
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障害者である事を証明するものがない場合、そして営業の邪魔をしていると感じた場合、詐欺罪と営業妨害が適用されると思いますので、その行為を動画で記録して警察に通報するか民事で訴える事が一番いいと思います。日本は法治国家である事を若者に教えてあげましょう。
以前イオン富津(千葉県富津市)で見かけましたが、インフォメーションの女性に言ったら「注意してきます」とすぐに飛んで行った。
車椅子は、店舗のもので、自由に使ってよいものではありませんので、 注意して聞かなければ、警察ですね。
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