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夫が毎月平均して100時間、多い月は200時間を超える残業をしています。残業代は支給されていますが、実際の拘束時間はもっ…

夫が毎月平均して100時間、多い月は200時間を超える残業をしています。残業代は支給されていますが、実際の拘束時間はもっと多いです。中小企業で、組合もあってないようなもの、休日は月に2〜4日くらい。1日しかない月もあります。 基本給は安く、残業代の方が基本給を上回る月もあります。 小さい子供が3人いて、私もフルタイムの正社員です。晩御飯を家族で揃って食べることなど、平日は皆無。子供が起きてる時間に帰ってくることもほぼありません。このまま何十年もこんな生活が続くのは、耐えられないので、なんとか休日を確保したり、夜早く帰れる日を作りたいのですが、どこにどのように訴えたらよいのでしょう。 また、訴えていく場合に、社労士?や弁護士等に協力をお願いすべきでしょうか。 労働基準監督署に通報して、動いてくれるでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    毎月平均して100時間、多い月は200時間・・・ね。 旦那さんは管理監督者(経営側と一体になって経営判断等を行い、業務執行権や人事権なども持ち得る立場)? 裁量労働制(高度な専門的職種あるいは経営企画等を行う立場で、労働時間の多寡で成果が決まらない、あるいは職務の性質上労働時間管理にそぐわない人の特別な働き方)適用者? だとしたらしょうがないけど、これらの人は残業代も出ないはずだから、たぶんそうじゃないよね。 とするとだ。それ以外の労働者には法律上いくら頑張っても、 年のうち半分の月は45時間までしか残業させられないのよね。 なので少ない月は45時間、多い月200時間、平均すると100時間ってなら 合法の可能性はあるけど・・・・・・それはないよね。 ほぼ間違いなく36協定の限度額を超えた時間外労働、労働基準法違反です。 ということで労基署にその旨いえば動いてくれるでしょうけど、 それより心配なのは過労死の方、その時間が事実なら過労死の認定基準を楽に超えてますよ。そして監督署は違反の指摘はできますが、それが解決につながるかは何とも言えません。監督署の指摘を受けて人を新規採用する会社なら期待はできますが・・・。

    なるほど:1

  • 労基は、ますは本人で行かなければ中々動いてはくれません。 あくまで当事者はご主人ですから、本人が不満を覚えて動かない限りどうしようもないでしょう。 弁護士等に訴えた所で、会社が変わるのはほぼ不可能に近いですし、ご主人の社内の立場が無くなるだけですから、転職を視野に入れて話し合われた方が良いと思いますよ。

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  • ご主人が退職する意思がないのであれば、奥さまが事を荒立ててしまう事は避けたほうが得策です。確かに現状を聞く限り、まともな会社では無いと思われますが、本人が納得しないまでも、今の会社が好きで働き続けたいと思っているのであれば、第三者が口を出す事ではありません。ご家庭で話し合う事は必要でしょうが、ご主人がお願もしていないのに、勝手に社労士や弁護士に相談しても、費用をかけるだけで何ら解決する事は出来ません。勝手に依頼すれば、ご主人の立場を悪くし退職に追い込むだけです。 また、監督署は本人や家族の相談では動きません。本人(当事者)が労基法に抵触する行為があったと申告しなければ動いてはくれません。

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    なるほど:1

  • 訴えたら、ブラック会社なんだからブラックで返してくるけど。 首かもね。

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