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仕事の掛け持ちがバレたくないです。 私はアルバイト雇用ですが、労災や健康保険など負担して貰っているのと会社の扶養ですの…

仕事の掛け持ちがバレたくないです。 私はアルバイト雇用ですが、労災や健康保険など負担して貰っているのと会社の扶養ですので、掛け持ち不可のアルバイトです。 ですが、アルバイトだけあって月収10万程度なので隠れて掛け持ちをしています。そして、2点だけ答えて頂きたい質問があります。 はじめに ●本業アルバイトは4月から ●アルバイトはもともとしていたバイトAと9月からプラスしたバイトBです。 質問です 1.本業の会社へもしばれる場合、もともとしていたバイトの1月から4月までの収入もプラスになって通知が行きますか? 2.アルバイトは源泉徴収票がいらないので、直接自分が手続きをするようになるのですが、ごまかしは可能ですか? 以上2点です。

補足

副業バイトは所得税の確定申告を自分でしなければなりません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①もちろんその分も含まれます。 ②>アルバイトは源泉徴収票がいらないので は?いりますよ。渡されてないだけで会社は役所に納めます。副業先も納めます。だからバレるんです。源泉徴収票は所得があれば必ず発行されます。今年からはマイナンバーも関係するので楽にバレます。 マイナンバーのそもそもの導入目的の一つが、これですから(副業とかの収入からも所得税を取るため)。 仮にですが、バイト先A、副業先Bとします。 Aはあなたの給与に基づいた所得税や社会保険をあなたと折半で負担しています。 Bは負担していません。 しかし収入はA+Bです。なので役所は収入はA+B分だから、その分の負担をしてください、とAに伝えます。 なのでAにBのバイトの事実や収入がバレるのです。当然Aは、「なんでうちがBの分まで負担しなければならないんだ!」と怒ります。 普通はあなたがBからも負担してもらうようにお願いすることになります。Bが負担を拒否しても(本当は拒否自体が違法です)、AはA+B分を負担しなければいけません。 このような流れで確実にばれます。

  • 飲食店の経営者です。 もし本業の会社が年末調整をする場合、4月以前に働いた分の源泉徴収票を出すように請求があると思います。 本業の会社に税金関係で副業が発覚するのは、所得税ではなく住民税によることが圧倒的に多いです。 源泉徴収票は必ず出ます。源泉徴収額がゼロでも収入証明のために発行します。 税務署に行けば用紙はもらえますし、手書きで問題ありませんから物理的には質問者さんにも書けます。 しかし労働者に渡す以外に複写分を税務署と市町村役場にも提出します。またそこに給料支払い事業所の番号を添えて、総枚数と共に申告しますから、偽造しても簡単に発覚することをあわせてお知らせしておきます。

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  • 簡単にばれます。 2、源泉徴収票は企業が発行します。要らなくても出ます。で、自分で手続きとは何を?

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