解決済み
不動産登記法で、抵当権の登記の利息に関する定めについて教えてください。 抵当権の登記申請をする際に、利息に関する定めがある場合には、その定めが登記事項となります。元利金を担保する場合に、 (1)「将来弁済期が延長されたときに発生する利息」 についての最後の2年分に係る優先弁債権を第三者に対抗するため、利息に関する定めを申請情報の内容とすることができる。 というのですが、(1)「将来弁済期が延長されたときに発生する利息」とは、いったいどういう状況をいうのでしょうか。 状況をイメージすることができないので、端的にどういう場合かを教えてください。 それと(1)とは異なり、 (2)元本及び将来発生する利息を併せて担保するアドオン方式の場合は、 「利息は支払済の旨」を申請情報の内容とする。 といいますが、「利息は支払済の旨」とは、どういう内容でしょうか。 アドオン方式とは、元利均等払いということだけは知っていますが、「利息は支払済」をもう少しわかりやすく教えてくださるよう、お願いします。
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1.元利金担保契約なんだったら、被担保債権の内容として元本と利息(弁済期まで)が登記されている、というところまではお判りでしょうか? であれば、さらに利率を登記する意味は、すでに被担保債権として登記されている利息ではなくて、それ以降に発生する利息だけです。 それって遅延損害金じゃないか、と思うでしょうが、遅延損害金は弁済期以降に発生するものですから、設定登記後に弁済期が延長されると、遅延損害金というわけにはいきません。つまり、被担保債権の内訳としてまだ把握されていない未登記の利息を登記するわけです。 2.アドオンなんだから、期間利息を元本に上乗せしたうえで分割弁済します。 期間利息分はもう払ってあるが、どうやって払ったかというと利息債権を準消費貸借に切り替えて(わかりやすく言えば利息相当額も借りて)払っているわけです。
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