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育児休暇を3年取得中の、2年目なので、給付金等はないのですが、その間、社会保険は免除していただいております。

育児休暇を3年取得中の、2年目なので、給付金等はないのですが、その間、社会保険は免除していただいております。夫がリストラになってしまい、私も仕事復帰したいのですが、保育所が開かず待機児童になっております。そんな中子連れ業務大丈夫な会社に出会ってしまい、アルバイトさせていただきたいのですが、その場合の社会保険料等はどうなりますでしょうか。。マイナスになってしまうのでしょうか?

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回答(2件)

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    >そんな中子連れ業務大丈夫な会社に出会ってしまい、アルバイトさせていただきたいのですが、 本業は退職せず、あくまでも育休中のアルバイトということですか? まず、会社が育休中のアルバイトを認めているのですか? 認めているとして、どのくらいの頻度でアルバイトしようとお考えなのでしょうか? 社会保険加入要件を満たさない程度に、しかしコンスタントに働くとなるともはやほかの会社で副業している扱いになります。 育休中の社会保険料免除は無給だからこその制度ですので、アルバイトとはいえある程度の収入を得ることは、社会保険料免除の制度趣旨に反します。

  • >その場合の社会保険料等はどうなりますでしょうか。 社会保険=健保、厚生年金、ですよね 今の会社で加入してるから、バイト先では加入ができません 今まで通りでよろしいかと

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