教育学部の教員です。 問題ありません、安心して下さい。これは法令に根拠があります。 ○教員免許法 教育職員免許法第十六条の五 中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、(中略)それぞれその免許状に係る教科に相当する教科(中略)の教授又は実習を担任する小学校の主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは講師(中略)となることができる つまり、教科の専科(あなたのように体育の軽減講師など)ならば中高の免許だけで、その教科を教える資格があるということです。これは体育に限らず、どの教科でもそうです。制限としては、学級担任ができないことでしょうか? 実際、音楽や図工の先生には小学校の免許を持っていない人なんて結構いますよ。
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