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業務の性質上、以下の様な働き方をする社員を募集、もしくは契約社員を雇いたいと考えています。 労働関連法規上、問題はあり…

業務の性質上、以下の様な働き方をする社員を募集、もしくは契約社員を雇いたいと考えています。 労働関連法規上、問題はありませんでしょうか。 1月2月3月勤務、4月5月6月休み、7月8月9月勤務、10月11月12月休み 休みの期間中も給与を支払う予定です。ある意味季節労働者のような感じです。 ノーワークノーペイの基本的な考え方とは逆ですが、業務をしていない期間、会社都合で、給与を支払うことに問題はありませんでしょうか。 仕事をするときは集中して仕事をし、休む時は休むという、新しい働き方にならないかと考えています。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    合法であったとして質問文の運用をすると、6月に退職しても4~6月の給料が発生してしまいますので、その対策を考える必要があります。 また、労働が発生していない月にも賃金を支払うということは、その賃金は労働した月の賃金から充当していると考えるのが自然です。そうであれば、労働した月の賃金は労働していない月の賃金分を減らして払われているということが考えられるので労働基準法24条の全額払い違反であると解釈できる余地があります。

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