解決済み
業務の性質上、以下の様な働き方をする社員を募集、もしくは契約社員を雇いたいと考えています。 労働関連法規上、問題はありませんでしょうか。 1月2月3月勤務、4月5月6月休み、7月8月9月勤務、10月11月12月休み 休みの期間中も給与を支払う予定です。ある意味季節労働者のような感じです。 ノーワークノーペイの基本的な考え方とは逆ですが、業務をしていない期間、会社都合で、給与を支払うことに問題はありませんでしょうか。 仕事をするときは集中して仕事をし、休む時は休むという、新しい働き方にならないかと考えています。
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