通訳案内士法の規定により、報酬を受けて外国人に付き添い、外国語を用いて旅行に関する案内をする業を営もうとする者は、通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受ける必要があります。 ↓参照してください http://www.jnto.go.jp/jpn/projects/visitor_support/interpreter_guide_exams/ 旅行業務取扱管理者は旅行業登録を申請する際に(営業所ごとに常駐する旅行業務取扱管理者を)選任する必要があるというもので、報酬を得て外国人に付き添い外国語を用い旅行案内をすることとは関係ありません。
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