A型事業の対象者は「通常の事業所で雇用されることは困難だが,雇用契約に基づく就労が可能な方」とあります。これは一般企業では働くことが難しいが支援員がいる環境だったら働けるという方が通う場所です。利用者と事業所は雇用契約を結ぶので月20日以上通うことが可能な方に限ります。 一方B型事業の対象者は「通常の事業所で雇用されることは困難で,雇用契約に基づく就労も困難な方」です。一般企業で働くことが難しく、また雇用契約を結ぶことが難しい方が対象となります。 「A型」は障がい者と事業所が雇用契約を結び、原則として最低賃金を保障するしくみの“雇用型”。 「B型」は契約を結ばず、利用者が比較的自由に働ける“非雇用型”です。 工賃はA型にもB型にも支払われますがその支払われ方は、A型は働いた分時給がもらえます。一方B型は内職等の受託料から必要経費を抜き、その金額を作業を行った人数で割ります。なので、収入はかなり低いですね。
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