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以前に相当ブラックな金融業者に自宅マンションを担保に以下の方法で所有権を移転されて金を借りた事があります。 この方…

以前に相当ブラックな金融業者に自宅マンションを担保に以下の方法で所有権を移転されて金を借りた事があります。 この方法のメリットは登録免許税の節約でしょうか?そしてこの方法は今でも使えるのでしょうか? 専門的な質問の為、司法書士の方にお答え願いたいと思います。 平成8年頃、金融業者に自宅マンションを譲渡担保にして融資を受けた時、その金融業者が所有権移転の際、まず1000分の1の所有権を取得して共有物としたすぐ後、残りの1000分の99を移転し、共有物を単独所有として所有権移転を行った。 平成8年当時のことなので、登記識別情報ではなく、保証人による権利証に代わる書類での操作だったように記憶しております。この時の登記原因を何にしたのか不明です。 平成16年に大きな改正があったと聞きますが、実際に司法書士の方はどう思われますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    > この時の登記原因を何にしたのか不明です。 登記簿見れば書いてあるんですが…。 おそらくその時代、その過程だと、2度目は「共有物分割」を原因として、1000分の4で登記したと思われます。 今はそのやり方は、等価交換的なもの以外、認められていません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1112955801 どうしても知りたきゃ登記簿附属書類閲覧申請でもしてください。

    知恵袋ユーザーさん

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