解決済み
加工食品に関して質問ですが、詰合せ商品の場合、中の商品に一括表示があれば、外に標記はいらないのでしょうか?急ぎです。教えていただけますか?
補足ですが、現状の商品は同一商品4個(一括表示あり)を透明な袋に入れて販売。 一括表示は外から見えません。
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ご質問の内容は、消費者庁のウェブサイトで調べることができます。 「食品表示基準Q&A」などがわかりやすいと思います。 http://www.caa.go.jp/foods/index18.html 食品表示基準Q&Aの第一章「総則」および第二章「加工食品」の中に、以下のような記述があります。 (総則-7)店頭において、客の求めに応じ個々に表示されている食品を詰め合わせした場合の外装である化粧箱等について、さらにこの化粧箱等にも表示をする必要があるのですか。 (答) 個々の容器包装に表示をしてある食品を、客の求めに応じて箱等に入れて販売する場合の箱等には表示をしなくても差し支えありません。 (総則-8)詰め合わせ食品の表示方法はどうすればよいですか。 (答) 購買者の求めに応じて詰め合わせ内容がその都度変わる場合は、外装は単なる化粧箱に過ぎないと考えられるので外装には表示を要しませんが、このような場合を除いては、外装(小売のための包装)に表示することが必要です。 (加工-247)詰め合わせ商品、個包装集合体のもので、個包装に表示した場合、 商品外装パッケージにも表示する必要がありますか。必要がある場合、表示方法を教えてください。また、反対に、個包装に表示せずに商品外装パッケージのみに表示することも可能ですか。 (答) 個々の商品に表示を行っていた場合であっても、商品外装パッケージにも別途表示を行う必要があります。ただし、透明の袋等を透して個々の商品の表示を確認できる場合であれば、商品外装パッケージにあえて表示を行う必要はありません。 また、販売方法が詰め合わせの形態に限られ、商品ごとにばら売りされることが ない場合は、商品外装パッケージに表示を行っていれば、個々の商品に表示を行う必要はありません。ただし、販売者によって、ばら売りされることが想定されている場合は、想定されている商品全てに表示を行う必要があります。想定していなかった商品が販売者によってばら売りされる場合には、販売者に表示義務が生じます つまり、お客さんが「これとこれを詰めて下さい」と言って詰め合わせた場合は、外側への表示は不要ですが、それ以外の場合は外側にも必ず表示が必要だということです。 また、中の表示が読めるなら外装への表示は不要になりますが、外装が透明でも個包装の表示が外から読めないのであれば、表示は必要です。 これ以外にもたくさん書いてありますので、ぜひ消費者庁のHPを読んでみて下さい。
お客様がアレルギーなどの情報を何かしらの方法で確認できることが大前提です。 同じ店舗で販売されているバラ商品をただ詰め合わせた(セットした)ものは、同じ店舗で表示がすぐに確認できますし、先に袋詰めしただけと考えられますので外袋への表記は本来不要です。ただ、同じ店舗でばら売りされているといっても、商品名や外見からアレルギーの使用がわかりづらいものは、一括をつけたほうが親切だと思います。 ばら売りされていないものでしたら一括表示は必須です。
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