ID非公開さん >試用期間であっても、正当な解雇事由に該当しなければ解雇されることはありません。 解雇事由として認められるのは… ①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称があった場合 まじめに勤務されていれば、能力に問題があったとしても、配置転換等を行った上でなければ、解雇されることはありません。 そもそも、見込みのない方であれば、試用期間の延長などせずに、自己都合で退職するよう求めてくるのが一般的です。 ご質問者様の場合、多少仕事の習得度合いに問題があると判断されたので、試用期間の延長を提示してきたのでしょうから、今まで以上に頑張っていれば、きっと正社員登用していただけると思いますよ…
なるほど:1
まず、就業規則で試用期間の延長について何も規定されていないというのであれば、試用期間を一方的に延長するなどということは認められません。 解雇について「客観的合理的理由」と「社会的相当性」が要求され、これらが満たされない場合は無効、すなわち解雇としての効力が生じない。 労働契約法16条:解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする
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