教えて!しごとの先生
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現在、ボーナス込みの年収で雇用されています。 年俸制400万を月額27万もらい、足りない分はボーナスという計算です。 …

現在、ボーナス込みの年収で雇用されています。 年俸制400万を月額27万もらい、足りない分はボーナスという計算です。 先日、業績悪化でボーナス全額カットになりました。 なんの説明もなしに給料が減っているのですが? これは違法ですか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    それ年俸制じゃないですよね。 年俸制の場合、毎年契約書を取り交わしていると思いますが、それの給与規定はどうなっていますか? 私も年俸制ですが、年俸はいくらと決められており、受け取り方法が毎月12分割か、毎月16分割と夏冬のボーナス日に各2/16ずつ、のいずれかの受け取り方法が選べるようになっていて、それに加えてボーナスを支給する場合がある、となっています。 年俸800万円で毎月16分割を選んだ場合、月給50万円、夏冬のボーナス日に100万円ずつもらうというのが契約上の最低限の額で、実際にはさらにボーナスが上乗せされて、ボーナス日に120万円くらい支給されるという感じです。 一般的に年俸制ではあなたが言うような「足りない分をボーナスで」というのはあり得ません。 ボーナスを支給しないことは法律違反ではありませんが、雇用契約書の内容と異なっているなら民事訴訟の範疇です。 契約書がないのであれば100%あなたの負けですね。

  • 違法な賃金の引下げだね。 そんなことができたら年俸制の意味が無くなる。 因みに年俸制の場合、割増賃金の基礎となる時間給はボーナスも含めて計算しなければならないということも覚えておくといい。

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  • 賃金を切下げるには、労働者の同意が必要 賃金は、労働契約の中でもっとも重要なものです。 したがって、合理的理由と労働者の同意がないかぎり、労働者にとって不利益となる変更は許されません。 このため、通常は就業規則の変更手続等によって、賃金切下げなどが行われることになります。 正規の手続きにより行われた変更が、「合理性がある」と認められれば、同意しない者に対しても、変更後の労働条件を適用することができます。 労働組合があれば、よく話し合って合意をとることが必要です。組合がない場合は、個々の労働者の了解が求められます。 単に「仕事が減ったから」「業績悪化のため」というのでは、合理的理由とはいえないので、納得がいかなければ同意できない旨、意思表示します。 賞与についても、就業規則に「○ヶ月支払う」と記載されている場合、合理的理由と労働者の同意なしでは、勝手に削減することができません。

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