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行政法の取消訴訟について 取消訴訟の対象になる継続的な事実行為というのがよくピンとこないのですが ①強制徴収…

行政法の取消訴訟について 取消訴訟の対象になる継続的な事実行為というのがよくピンとこないのですが ①強制徴収は継続的な事実行為にあたりますか?②公務員採用内定取り消しは継続的な事実行為にあたりますか? 理由も添えてお願いします

補足

ということは ①と②は継続的ではない事実行為ということでいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①あたらない。後々返す予定がないから。 ②あたらない。不採用が決定しているから。 継続的な事実行為とは、質屋の様な物と覚えた。 何時かは返してくれる・止めてくれる物と。

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