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不動産登記法の登記に必要な印鑑証明書についての質問です。

不動産登記法の登記に必要な印鑑証明書についての質問です。裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合には、登記令16条2項の印鑑証明書の添付を要しない(規則48条1項)。 では、会社更生法による管財人が、所有権の登記名義人に代わって登記を申請する場合には、申請情報と併せて裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成した印鑑証明書を添付しなければならないわけではない。 というのです。 (質問)「添付しなければならないわけではない。」ということは、それを添付してもいいし、通常の登記令16条2項による印鑑証明書の添付をしてよい。つまり、どちらでもよいという意味なのでしょうか。 この意味について教えてください。

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回答(1件)

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    はい、答えとしてはどっちでも通用します 元々は、破産管財人って弁護士(司法書士)たる個人が受任するので、市町村区長の発行する印鑑証明書のみでした ところが、これって住所やら生年月日とか余計な事も載ってるんです そもそも破産事件って紛争案件ですので、弁護士としては周囲に住所まで知られたくないですよね カチ込まれる事は十分ありえますから そこで破産法施行規則23条4項によって、個人の印鑑証明書ではなく、職印を届け出て裁判所書記官が「破産管財人選任証明書に印鑑証明文言を付した印鑑証明書を発行することができる」としたんです あんまり不動産登記法の試験には出ませんが、後見などでも同様の仕組みがあります 虐待が絡む案件などで、自宅住所ではなく事務所を上申して証明を出す場合があります

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