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契約社員の更新で最高3年までと書いてあるのに、それ以上何年もいる人がいるのですが、あれは法律違反にはならないんですか? …

契約社員の更新で最高3年までと書いてあるのに、それ以上何年もいる人がいるのですが、あれは法律違反にはならないんですか? それとも、残れる人は相当優秀な方たちなんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労基法では「期間のさだめのない雇用」と「期間の定めのある雇用」しか存在しません。 契約というのは後者になりますがそもそも契約というのは一時的に労働力が必要であったりする場合に結ばれるものであって 簡単に切り捨てられる労働力ではないのです。 ですので概ね3年以上契約を更新しているとその雇用は「すでに期間の定めのない雇用」に移行していると判断され要するに 契約満了の言葉で簡単に解雇できなくなるということです。 つまり3年以上契約を繰り返していると法律的には「期間の定めのない雇用」である正社員と同等の権利を有するということです。 だから要らない人間は3年以内に契約を切るということです。 いわば契約社員の本来の意味とは違いますが一種の試用期間と見る事ができると思います。 通常の試用期間では3年も設けることはできませんから。 ただ契約から正社員への登用が過去になければ簡単に切ることができる労働力として契約社員をみている会社ということが言えます。

  • それは、その社員が5年間の雇用契約を結べる高度の専門知識を有する方か、 3年以内の契約を何度も更新しているかのどちらかでしょう。 契約期間最高3年というのは、その会社にいれるのが通算して3年ということではなく、 1回の契約が3年までということです。 ですので契約を更新する限りいつまででも会社に在籍することができます。

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