マンション管理士です。 過去問であるならば、過去問の解説を読むことを勧めます。 その上で、貴方がどのような考え方をして不正解になったのかを記載しないと、こちらも適切な指摘はできません。 この種の問題は、100かゼロかで適切・不適切が決まるのではなく、すべての選択肢の中でもっとも適切(不適切)を探す作業を時間内にできるかが問われています。 1 ほぼ100%適切。 委任状とは、代理人によって議決権を行使する場合の代理権を証する書面であり、賛否の意思決定は代理人に委ねられます(標準管理規約(単棟型)46条関係コメント⑤)。 したがって、理事長が組合員の代理人として総会に出席して自らの意思により反対票を投じることは可能です。 しかし、理事長は、理事会の構成員であり、理事会の決議に従う義務を負うので(標準管理規約(単棟型)51条1項、37条1項)、理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長の地位において反対票を投じることはできません。 2 70%くらい適切。 理事長は、自分の1票については理事会の決議に拘束されることは、上述したとおりです。 では、委任状はどう扱うのか?ですが、本問では委任者「自身の」賛否が明らかにされていない以上、委任の趣旨は受任者の賛否と同じ判断に委ねるという出題意図になります。 したがって、「議決権の不統一行使」は許されず、委任状についても賛成票として扱わなければならないということになります。 以上
1 理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。 答え○ 標準管理規約 (役員の誠実義務等) 第37条役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等 」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実に その職務を遂行するものとする。 から、役員(=理事)は、理事会の決議に従わなければ行けません。 よって、理事長は理事会の決定にNOとは言えません。辞めれば言えます。 2 理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。 答え○ 上記の通り、理事会の決定にNOとは言えない理事長に委任したと言うことはその票は賛成票になります。
理事長を辞任すれば、理事長宛の委任は無効なので(民法99条)、区分所有者としての議決権だけの行使となるので、反対票1票だけになるので、1は○ 2は、理事長宛に委任したのだから、受任者の権限の行使ができ、理事長自身が反対ですから、反対2票となり× なお、総会の議長は、理事長が務めることになっているので(標準規約30条5項)、総会における呼び名はどちらでも同じことです。
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