本来の試用期間はあなたの言うようにお試し期間です。 ただし法的には入社後14日間だけです。 この間に会社側は予告なしの普通解雇が可能です。 また労働者も14日以内なら正当理由があれば即日退職も できると思います。 14日を過ぎるといろいろな制約があります。 会社側は解雇する場合、正当理由と解雇予告が必要です。 労働者は2週間前または1箇月前の退職届がいります。 会社が個々に定める「試用期間」は上記とは違う性格の ものです。 おもに労働条件や賃金などに格差を設けて、 労働者の能力をはかり格付けをするために設置していると 思います。 しかし、いまだに試用期間の考え方を間違えている会社が 多数存在し、「3箇月までなら試用期間だから、 低賃金でこき使っても、辞めたいなら勝手に辞めろ。 いつでもクビにできる」などと思っている ブラック企業が少なくないのです。
本来の意味合いは、どちらの側からでもお試し期間になります。労働者は実際に働いてみて業務内容や待遇に満足出来るかを確認し、企業側は雇用しても大丈夫かを確認します。
法的には解雇権が留保された労働契約であり、正社員よりは解雇が認められやすい期間ということでしかありません。自由に解雇できるわけではなく、面接などで見抜けなかった不適性が判明したとか、職歴学歴などを偽っていてそれがわかっていれば採用していなかったというような特殊な事情以外の解雇は権利の濫用として無効を主張できます。 会社からの解雇と違って労働者からは予告期間さえおけばいつでも解約できますから、労働者にとってのお試し期間ではありません。 労働者にとっては就業時点から真剣勝負であり、お試し期間だから手を抜いていい、というものではないと思います。
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