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不動産登記法で、親権者と子(または成年後見人と成年被後見人)との利益相反行為に関して教えてください。 参考書に次…

不動産登記法で、親権者と子(または成年後見人と成年被後見人)との利益相反行為に関して教えてください。 参考書に次の設例があり、利益相反行為の判定結果が逆になっています。設例1の方は理解できるのですが、設例2がどうしてこのような結果になるのか、その理由がわかりません。 その理由を教えてください。 (設例1) 未成年の子が所有する不動産を、その親権者が代表取締役である会社に売却することは、親権者と子との間の利益相反行為に該当しない(登記研究519p187)。 (設例2) 成年後見監督人が選任されていない場合です。 成年被後見人が所有する不動産を、その成年後見人が代表取締役となっている株式会社に売却するときは、利益相反行為に該当するため、特別代理人の選任があったことを証する情報を提供して、所有権の移転の登記を申請する(登記研究781p145)。

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回答(1件)

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    設例1の方は理解できるちゅうのは、ほんまか、おそらく答え半分しかわかっとらんとちゃうか。 設例1 いうまでもなくコンフリクトになるで。それが、利益相反なしいうのはどういう意味かホンマにわかっとるんか。 この回答は、登記義務者側からのみの回答や、未成年者の親権者は当然に法定代理人やから、義務者側からはコンフリクトなし、いうのがこの回答や。けど、もう半分、残っとるやろ、権利者側から見れば、まともに自己取引やから、株主総会の決議必要やで。 (設例2) 典型的な利益相反やろ。成年被後見人の利益を代弁しなあかん成年後見人が、自分とこの会社と取引しようとしとるんやから論外やろ。 ホンマに設例1のロジックわかっとんのか。司法書士はむずかしいで ガンバッテヤ。

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