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不動産競売手続きの進行中に、執行停止文書が提出された場合についてお聞きします。民執39条の反対名義が提出される時期によっ…

不動産競売手続きの進行中に、執行停止文書が提出された場合についてお聞きします。民執39条の反対名義が提出される時期によって、競売手続きが停止したり取消されたりするそうです。そこで、売却の実施の終了後に39条7号文書が提出された場合、売却許可決定期日前の場合、手続きは停止しますが、売却許可決定期日後の場合、手続きは停止されず続行されます。そこでお伺いしたいのは、「売却の実施の終了」と「売却許可決定」の前後関係ってどういう意味なんですか?僕は、売却の実施というのは、すなわち、許可決定が出て実施されるもんだと思っていたのですが、

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回答(1件)

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    「売却の実施」とは、民事執行法63条3項の規定により、執行官が行う行為です。つまり、裁判所で競り売りや入札を実施することです。この売却が終了した後、売却決定期日が別に開かれ、そこで裁判所が売却の許否を決める裁判をします。 「売却の実施」が終わった後で、別期日に売却許可決定がされるという流れです。

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