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不動産登記法について 嘱託による登記は書記官が勝手に登記をしてくれるというわけではなく、申請をしなければならないという…

不動産登記法について 嘱託による登記は書記官が勝手に登記をしてくれるというわけではなく、申請をしなければならないということであってますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    嘱託による登記は、国又は地方公共団体(官公署といいます)が、登記を嘱託してなされるものですが、この「嘱託」というのは、一般人がおこなう「申請」と同じものと考えてokです。 一般人が行えば「申請」であり、それを「官公署」が行えば「嘱託」という別の呼び名で呼んでいるだけです。 当事者からの申請や嘱託がないにもかかわらず、登記官が「職権」で行う登記とは別ものです。

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