ID非公開さん >不正受給発覚前の時効期間は2年です。 ■雇用保険法74条 ・失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権利及び失業等給付の返還命令等の規定により納付をすべき事を命ぜられた金額を徴収する権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。 つまり、不正受給していた時期から2年経過しなければ、不正受給が発覚すれば3倍返ししなければなりませんので、決して安心することは出来ませんね…
なるほど:1
そのうち裏付けが取れたら連絡あると思います。最悪、3倍返しが待っています。
連絡内容を精査して問題ありそうなら内偵してから連絡です。 人手足りないとかの理由で調査そのものをしないこともあり得るけど もし調査されてバレたら今までのだまし取った分は返還だし警察に告訴されることもある。
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