柔道整復師です。 地域にもよりますが、ほぼ不可能ですね。 医療法人の母体は病院などの医療施設になりますが、医療施設に柔道整復師の配置義務はありませんから。 理学療法士が少なかった時代はリハビリ要員として柔道整復師が雇われることもありましたが、今は理学療法士の数も増えているのであえて柔道整復師を雇うところはありません。 ですが、社会福祉法人は可能です。社会福祉法人が特養などの福祉施設における機能訓練指導員を雇う際は、柔道整復師でも良い場合が比較的多いです。今のところは。
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