解決済み
アルバイトの採用を取り消されました。 6月末日に都内のクリニックで医療事務アルバイトの面接を行い、その場で7月25日から来てほしいと言われました。面接を行った日の夜に、25日にシフトの相談と勤務が可能かの再確認と、クリニックでの規則、制服の貸与などについての連絡をメールで受け取り、全て了承した旨を返信しました。 ところが7月15日の21時半頃に、「他の方にお願いすることになりました。履歴書をお送り致します。またご縁がありましたら是非よろしくお願いいたします」とメールで一方的に採用取り消しを告げられました。 25日にシフトを相談する予定であり、採用されたクリニックでの勤務時間を決定してから空き時間に出来るアルバイトを探そうと思っていたので、2週間以上の時間を丸々無駄にしてしまいました。 突然の採用取り消しもそうですが、こういった重要な連絡をメールで済ませられたことに非常に憤りを感じました。 自分でも大人げがないとは思いますがそれでもどうしても悔しくて、担当者に怒りをぶつけてやりたいのですが、親には笑われ、どうしてもというなら直接攻撃せずバイト募集記事を載せていた求人情報誌に報告しなさいと言われました。 情報誌に採用取り消しをされたことを報告したとして、そのクリニックに注意がされたりペナルティがついたりするのでしょうか? 載せられていた給与や待遇などの情報が虚偽だったわけではない為、報告されても情報誌を発行している方々は困るだけだと私は思うのですが、こういったトラブルも扱って貰えるのでしょうか?詳しい方が居れば教えて下さい。 また、似たような経験のある方が居たらお話を聞きたいです。
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アルバイトですし、ただ単にあなたの 後の面接者のほうが先方の希望にあって いただけじゃないでしょうか? これが就職でも”内定取り消し”で、 あなたが騒ぐだけ損だと思いますけど… 情報誌に連絡しても、そのバイト先に 言うことはないと思いますよ。 トラブルでも何でもないかと… 笑ってくれてた親御さんが、社会の みんなと同じ反応ですよ。
もし、貴方が友達とかに採用されたのを話したならば、妨害されたのでしょうね。 私は妬まれる事が有るので、絶対に勤務先秘密にします。 貴方は何か心当たりが有る所はないですか。 他の方に妨害されて、仕事を失う人もいます。 また、求人誌にはトラブルホットラインは有ります。 貴方の話しは聞きますが、貴方の為に対処して動く訳では有りません。 その点勘違いしない事です。 貴方の為ではなく、他の被害者を出さない為です。
採用取消は普通あり得ません。クリニックに大至急電話で問い合わせてください。万が一本当なら、こちらから願い下げとすっぱり気持ちを切り換えることです。 口頭で採用と言われたなら、その後、何かで不採用なんてことはまずあり得ないと思います。 万が一、採用取消の場合、採用されたが取消(配置転換や業務内容の変更、会社の経営状況を説明し、継続して雇用していくことが難しい場合)になったということです。しかし、採用は、契約になるので、証明するものがない場合、採用予定になります。 熱意を伝えるためにもすぐに連絡すべきです。人事部等番号がわかればそちらにかけてきた番号に掛け直せばよいと思います。 わからなければ「〇〇です、お忙しいところ申し訳ありません。採用担当の方(あるいは〇〇様)は、いらっしゃいますでしょうか」とクリニックの電話番号として書かれている場所に問い合わせましょう。「実は先日、面接で採用の旨をお伝えいただいたのですがその後、『他の方にお願いすることになりました。履歴書をお送り致します。またご縁がありましたら是非よろしくお願いいたします』というメールが届き、採用を取り消されたんですけどどうゆうことでしょうか」と話せばわかってくれますよ。 不採用通知などの書類が届いているのであれば、証拠になります。大切に保管してください。通知を出した後に取り消してきたことは労働基準監督署などに訴える対象にはなります。 採用なのに採用取消なんて、許されない行為です。社会通念上正当な事由(内定者に重大な虚偽や業務に支障をきたすほどの疾病があることがわかった、既存の社員を整理解雇しなければ会社を維持できないほど経営が悪化している)がなければ採用を取り消すことはできません。クリニックが悪いんです。 面接から採用、採用取り消しによる不採用なった経緯をメモして労働基準監督署に行けば動いてくれる可能性は高いです。また、採用取消を覆して入社ということになっても、居心地よい環境になるかは気がかりなところですが、それも了承していただいた上で、行動するなら「この件は不当なので、労働基準監督署に通報します」と会社に告げてみるのもひとつだと思います。 質問文で面接時に採用といわれ、数日後に「他の方にお願いすることになりました。履歴書をお送り致します。またご縁がありましたら是非よろしくお願いいたします」でというケースは「始期付解約権留保付労働契約」が成立しているとみなされる可能性が高いです。 つまり、すでに労働契約が成立しているわけですので、「不採用(採用取消)」ではなく、「解雇」の扱いになる場合もあります。 で、簡単に言いますと「不当解雇」が成立する可能性が非常に高いです。 こんな場合何を主張できるかというと①解雇無効で従業員として雇い入れること②不当解雇であり、それに伴う不安や精神的な苦痛に関して慰謝料請求③解雇は認めるとして、解雇予告期間が無いため、30日分の解雇予告手当請求④③にプラスして突然のことであるため、生活保障として3か月分の給与保証等ということで考えられます。 一度、労働基準監督署内の「総合労働相談コーナー」に相談してみてください。 その際には、「不採用(採用取消)に関する相談」もいいのですが、「解雇であること」も主張できます。相談員が「採用前ですから」と言う場合があります。その場合には、上記の「始期付解約権留保付労働契約が成立している」ということを主張してください。
なるほど:4
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