教えて!しごとの先生
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職場上司ではなく、労働組合の役員幹部が組合員に対して『長年いるのに正規雇用で雇用されずに非正規雇用のままのは君の勤務態度…

職場上司ではなく、労働組合の役員幹部が組合員に対して『長年いるのに正規雇用で雇用されずに非正規雇用のままのは君の勤務態度にも問題があるんじゃないの?』とか、『君 は将来出征して役職に就きたいとの夢が有るらしいけど、もし役職になれても真面にちゃんと出来るの?』とか、『こんな職場明日にでも辞めてたら?』とか『君(非正規)の給料ぐらいなら夏休みにバイトして稼ぐその辺のガキ方が多くもらう』などと言った事は人権問題やパワハラに当たるのでしょうか?法的になにか問題として話せるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    組合役員とは労働組合法を根拠に存在する役職で、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する者を言います。逆を言えばそれ以外は法的にはあなたのような一般の組合員と同等の権能しかありません。 例にあげておられる話は全く組合とはなんの関係もありません。 職場上司の意向を受け職制と変わらずあなたに圧力をかけていることになり人権問題です。会社にリストラの意向があったとして、直接あなたに話すことを避け腐った組合役員を使っているとしたら大問題になりますね、職場上司の責任問題は免れないでしょう。 此処から先は、労働組合に詳しい弁護士に相談される領域だと思います。

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