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前に勤めていた会社が移転になり通勤できる距離ではなくなるので退職せざるを得ないと、わかった頃から第2子を授かりたかったの…

前に勤めていた会社が移転になり通勤できる距離ではなくなるので退職せざるを得ないと、わかった頃から第2子を授かりたかったのですが、なかなかできずやっとできたかと思えば流産し、会社の移転時期をむかえたので妊娠は諦め再就職をした矢先に妊娠しました。 今回の就職は、年度ごとの1年更新の契約社員というかたちで来年の3月までの契約と、なっています まだ、妊娠初期で予定日ははっきりしないのですが2月の終わりだと思われます もし、出産ギリギリで産休に入りきっと契約更新はしてもらえないので3月で契約切れで退職となる場合、出産給付金ももらえて、失業手当は会社都合の給付制限なしになりますか? また、失業手当は会社都合の場合、私の年齢だと5年以上加入の場合は180日になるみたいなんですが、前職と合わせてちょうど5年になるのですが、対象になりますか? 教えてくださいお願いします。

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回答(1件)

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    出産手当金は在籍していて休む場合にもらえるものですから、予定日の42日前の時点で無給で休ませてもらえるんならもらえるでしょう。すでに契約があるんですから、妊娠したから途中で解約、ってことにはならないと思いますが、2月の終わりごろが予定日ってことだと3月はまるまる就労させてはいけない期間にかかりそうでもあるので、何とも言えません。 最終在籍日の時点で継続して1年被保険者であれば退職後ももらえますが、一日でも短いと退職後はもらえません。前職と転職時に一日も空かずに切り替わっていればそれでも継続なので大丈夫ですが、3月30日に退職をしてしまっていて、4月1日から被保険者になった場合は一日空いたので継続していないってことになります。それで3月末日が終期ってことなら1年になりますが。 出産一時金は在籍中の出産なら問題なくもらえるでしょうし、退職後の出産になっても(その心配はないと思いますけど)退職後半年以内の出産なら、元の社保からか退職後の国保や被扶養者となっている配偶者の保険などなどのどっちからでももらえると思います。 妊娠は会社とは関係ないので、それで更新しないということになっても雇い止めに当たるかどうかは微妙です。更新したかったのに更新されなかったって、妊娠して、出産して、育児でしばらく休むのに何を言ってるんだって話になるのが普通かと。更新はするけど更新した契約の始期からいきなり育児休暇ってわけにもいかないでしょう。単純に変ですから。会社としては特に何か払わないといけないものがあるってわけではないはずですが。まあ、育児で休むと決まってるわけでもないですけどね。 普通に考えれば復帰するにしても復帰できるようになったころに再契約ではないかと。そこは会社次第なので何とも言えません。うまいこと交渉していただくしかありません。 雇い止めにならないとしても、受給期間延長手続きを当初から取れば特定理由離職者にはなれるでしょうし、退職理由は単純な期間満了であって妊娠が理由ではないという堅いハローワークだとしても、3年未満の有期契約の期間満了は一般受給資格者でも当面は給付制限は免除です。今年から経過措置でなく、未来永劫の措置になったような気もしますが覚えてません。他のことだったような気もしますし。 特定理由離職者は離職前2年で云々を満たせる方は所定給付日数は一般と同じです。10年未満なので90日になるでしょう。

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