理学療法士及び作業療法士法 (昭和四十年六月二十九日法律第百三十七号) 第二条 この法律で「理学療法」とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。 2 この法律で「作業療法」とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることをいう。 3 この法律で「理学療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいう。 4 この法律で「作業療法士」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいう。
一般的には理学は、歩行や起き上がりなどの基本動作、作業は、入浴や食事などの応用動作を領域としています。 急性期だと、理学は足、作業療は手を担当することが多いです。 給料はほとんど変わりないですが、理学療法のほうが数が多く、トップも理学療法士のパターンが多いです。 偏差値も理学療法のほうが高いです。しかし、現在のところ作業療法士のほうが、人出不足なので、将来性考えるなら作業療法士のほうがあるかもしれません。
フォワードとキーパーの差は何ですか?、、みたいな質問ですね。
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