教えて!しごとの先生
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自分の叔父で、身体が悪くなり 働けなくなった人がいます。 生活保護者です。 その叔父が、急に倒れ 入院する事にな…

自分の叔父で、身体が悪くなり 働けなくなった人がいます。 生活保護者です。 その叔父が、急に倒れ 入院する事になりました。生活保護で受け取ったお金も コツコツと少しずつ貯めていたのですが、 入院をしてしまった為、 通帳は役所の人が管理しているらしいです。 噂なのでわかりませんが、そのコツコツと貯めたお金は 役所へ返さなくてはいけないのでしょうか? (急に何かあったらまた周りに迷惑をかけるのが嫌で貯めていたと思います) この先、叔父はどこかの施設に入る予定です。 返すのであれば、生活保護を受けている方は、 受け取ったお金を全部使った方が利口だと考えると思いますが・・・ 詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください。 貯めたお金は、役所?生活保護者?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    生活保護での預貯金は自治体により判断が変ります、また預貯金の金額により扱いも変ります。 基本的な目安は保護費6ヶ月以上になると保護停止になります。 「これだけあれば保護費は要らないだろう」 という判断です。 当然、預貯金は減っていきます。 そして、預貯金が無くなった頃に保護再開になります。 しかし、その預貯金が目的のある、必要なものなら自治体は認めます。 1980年代に老夫婦が81万円の貯金をしました。 これは入院の際、付き添い看護師を雇うための貯金です。 自治体は貯金の一部を返還するように言いました。 しかし、裁判では返還は無効になりました。 生活保護費預貯金訴訟 http://kwww3.koshigaya.bunkyo.ac.jp/wiki/index.php/%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E8%B2%BB%E9%A0%90%E8%B2%AF%E9%87%91%E8%A8%B4%E8%A8%9F ※現在の入院は完全看護ですから付き添い看護師は無用です このように生活保護での預貯金は事情により判断は変ります。 「うちの自治体では50万まで」 「うちでは100万まで」 バラバラです。 自治体(福祉事務所)のケースワーカーと相談するのが確実です。

  • コツコツ貯めたお金は本人のもので、本人の施設利用料に充当されることになると思います。 しかし、貯めずに使い切ってしまっていた場合でも、不足分を新たに支給してもらえて少しも困らないのでしょうし、 結局、全部使ってしまうほうが、得になってしまうという・・・(ーー;) 受給者でなくても、例えば、同じ仕事をして同じ給料のAさんとBさんがいたとして、 Aさんは真面目にコツコツと貯金、 Bさんはあったらあるだけ好きなことに散財して貯金はゼロ、 この2人がある日突然、不慮の事故で働けなくなったとします。 貯金のないBさんは生活保護でお金を受け取ることが出来るけど、 貯金のあるAさんは受けられず、今まで頑張って貯めて来たお金を崩しながら生活することになります。 ・・・という、ちょっとオカシイところがある制度ですが、真面目なAさんも貯金が尽きれば受給出来て助かるので、決して悪い制度ではないかと。

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  • 貯めたお金は「生活保護受給者本人」のものです。 そして、その生活保護受給者が亡くなれば 相続人がいない場合は 預貯金は「国庫没収」になりますよ。

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