解決済み
パートの社会保険に入る条件について(月収88,000円以上) H28年10月から変更される パートの社会保険に入る条件について、 以下のようになると聞いています。○月収88,000円以上(年収106万円以上) ○週の所定労働時間が20時間以上 ○雇用期間が一年以上 ○従業員が501名以上の企業 これらの条件を「全て」満たす場合に加入 私の場合は、パートの年収は106万を超えませんが、 月によって月収が88,000円を超えたり超えなかったりします。 この場合は年収106万未満であっても、月収が1回でも88,000円を超えると社会保険加入の対象になるでしょうか。
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いえ、社会保険2016-10-1新制度では、そういう事象は、加入要件とは無関係なのです。下記の通りです。 実は、社会保険2016-10-1新制度の強制加入要件のうち、 収入要件と、労働時間要件は、 【実績や見込みでは無くて】、 【雇用契約または更新契約で、既に決定している、契約所定の数値】 これが要件なのです。 ですから、加入前そして加入後ともに、実績月収がたまたま88,000円を超えたとか下回ったとかは、加入や脱退には=影響しないのです。 ただし、連続何ヶ月も7万円とか長期かつ大幅に下回っている場合は、契約所定金額8.8万以上が形骸化して7万円が所定賃金とみなされる可能性が高いので、加入不可、脱退相当、となります。 2016年10月1日からの「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大」社会保険加入認定の新要件は、下記の通りです。 下記の5要件すべてを満たせば、会社の社会保険に強制加入です。 ↓ ①契約所定労働時間が=週20時間以上。 ②見込まれる継続雇用期間が=1年以上。 ③契約所定賃金が=月額8.8万円以上。 (除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) (年106万円というのは、単なる計算結果=参考値という扱い) ④昼間部の学生や生徒は=対象外。 ⑤厚生年金保険の被保険者が=501名以上の会社に勤務。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf 新制度5要件のうち収入要件は、下記の通りです。 ↓ ①2016年1月~9月までの給与収入は、2016年10月1日以降の新制度にとっては単なる過去値、すなわち新制度の加入認定のためのデータとしては=無関係です。 ②あくまで2016年10月1日以降の契約所定賃金が月額8.8万円以上、これが収入要件です。 ③すなわち、(過去実績や今後見込みの収入という基準では無くて)、契約所定賃金==雇用契約などで取り決めた時給or週給or月給から換算した月額賃金==働く前から決定している賃金単価から月額換算した金額が8.8万円以上、これが収入要件です。 ④ちなみに、給与年収106万円というのは==単なる計算結果すなわち参考値として扱う==収入要件では無い==とのことです。 ⑤なお、月額8.8万円以上==これの内訳構成も大幅に変わりました。(除外===通勤手当・時間外手当・家族手当・皆精勤手当・賞与・臨時支給金===8.8万円に含めない) 新制度での加入要領は、下記の通りです。 ↓ 2016-10-1以降も、通勤手当等込みの給与年収が130万円未満であり、かつ世帯主様の年収の1/2未満の人は、今まで通り、世帯主様の社会保険の扶養内ですが、 ↓ 2016-10-1以降は、たとえ通勤手当等込みの給与年収が130万円未満であっても、契約所定労働量が常時雇用者(=正社員等)の3/4以上ならば、御自身が会社の社会保険に加入することになります。 契約所定労働量とは、 1日の労働時間=(正社員は8時間)=3/4以上とは=1日6時間以上。 1週の労働時間=(正社員は40時間)=3/4以上とは=1週30時間以上。 1月の労働日数=(正社員は22日間)=3/4以上とは=1月17日間以上。 ↓ さらに、2016-10-1以降は、給与年収が130万円未満の人、契約所定労働量が3/4未満の人、これらどちらの人も、新要件をすべて満たせば、御自身が会社の社会保険に加入することになります。 ↓ ちなみに、従来の規定では、概ねだった3/4基準が、概ねという表現が取り払われて、明確に3/4になりました。 (旧=概ね3/4以上)(新=3/4以上) 新制度で加入できなかった人は、従来の130万ルールが適用されます。 ↓ 通勤手当等込みの給与年収が130万未満、かつ、世帯主様の年収の1/2未満ならば、貴方様は、世帯主様の社会保険の扶養内に入れます。 ↓ もしも130万以上になるとみなされたら、扶養内から外れます。 通勤手当等込みの月収が=3ヶ月平均とか3ヶ月連続で=月108,334円以上になると=年間130万以上になるとみなされるので、社会保険の扶養から外れます。そして下記①か②になります。 ↓ ①貴方様の契約所定労働量が常時雇用者(=正社員等)の3/4以上ならば、貴方様は、貴方様の勤務先会社の社会保険に強制加入です。 契約所定労働量とは、 1日の労働時間=(正社員は8時間)=3/4以上とは=1日6時間以上。 1週の労働時間=(正社員は40時間)=3/4以上とは=1週30時間以上。 1月の労働日数=(正社員は22日間)=3/4以上とは=1月17日間以上。 ↓ ②もしも貴方様の契約所定労働量が常時雇用者(=正社員等)の3/4未満ならば、(貴方様は、貴方様の勤務先会社の社会保険に加入できないので)、御自身で市役所にて、国民健康保険と国民年金保険に加入します。 以上です。追加ご質問があれば、どうぞお寄せ下さい。
なるほど:6
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