解決済み
法律に詳しい方に質問です。10年ぐらい前に他人にお金を金融業者から借りて貸してしまいその人が、いなくなり私が払わなきゃいけなくなり、弁護士に相談して自己破産しましょうということになり、自己破産に必要なお金も払い色々な書類も渡しいつ自己破産になるのだろと思っていたら、弁護士さんが自己破産の手続きをしてなかったらしく時効を、待っていたみたいで一年ぐらい前にも一か所お金を払って下さい。と弁護士さんに言って来て自己破産しようと思ったのですが、保険を解約しないといけないとか資産を没収されるとか言われて弁護士さんも悪かったからと少しお金を出します。ということで払ったのですが、もし10年前に自己破産していたら破産できていたと思うのですが、又他の金融業者からお金を払って下さい。と言われた。と言う事を弁護士さんに言われていますが、お金を借りたのは、私で、悪いとは思いますが、自己破産してくれなかった弁護士さんの責任で私が、お金を払う必要があるのかご相談したいのですが、詳しい方ご助言よろしくお願いします。
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まずはお住まい、もしくは依頼した弁護士の所属の都道府県の弁護士協会に事の事実を告げて相談すべきですよ。 基本、弁護士についての相談は無料で受け付けてくれます。 それにしても小学生の文章能力だねWwwww
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