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パートで働いてます。新しく社員を取るのでやめて欲しそうな雰囲気です。この場合「会社都合退職」になりますか? 2年間…

パートで働いてます。新しく社員を取るのでやめて欲しそうな雰囲気です。この場合「会社都合退職」になりますか? 2年間から小さな事務所でパートしています。 少しづつ仕事が減り、月11日ギリギリ(雇用保険の受給的にギリギリ)しか出勤してない状態です。 ですが近々産休とる社員の代わりに新しい社員の採用が決まりました。 人事に出勤日減らして欲しいようなことを言われたのですが、すでに出勤11日未満の月が1年あるので、これ以上減らして雇用保険受給資格からもれてしまうなら、潔く退職した方が良いのでは?と思いどうするべきか迷っております。 この場合「会社都合」になるのでしょうか?? ハローワークに提出できるとしたら、週20時間程度と書かれた「雇用契約書」と、週12時間程度しか働けていないここ数ヶ月の「給与支給明細書」です。「自己都合」とされた後、ハローワークで「会社都合」に変えてもらう際の証拠として使えますでしょうか? 「やめてほしい」と言われたら「退職勧奨」で雇用保険上の会社都合だけど、「出勤を減らして欲しい」だと退職勧奨ではないので自己都合になってしまうのでしょうか?仮に「やめてほしい」だとしても退職届に判を押してしまったら自己都合と会社都合の違いがわからなくなりますよね。どうしたら会社都合になるのでしょうか? すみません。 チエリアンさんへのリクエストを忘れたので、改めて質問させていただきます。 よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準 - 厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042710.pdf これに合致するかどうかです。 ここに相談しましょう。 0120-811-610です。 「労働条件相談ほっとライン」について | 東京労働局 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2014/_120742.html

  • 契約した所定労働日数を減らす事は不利益変更となりますから、労働者が合意しなければ出来ません。拒否して下さい。 拒否した後に、質問者様が退職しても良いのであれば、会社に対して退職するからこの条件を認めるよう求める事は可能です。その条件が受け入れられないのであれば、居座るわけですから会社としては少々の条件であれば認めると思います。 労使間で合意した条件は必ず書面を発効させる事が必要です。

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  • 理由は、関係ないです。 自ら辞めたら自己都合、 クビが会社都合です。 これは、決まっています。 会社都合ではなく、 特定資格者に該当するか? です。

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