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免許外無免許運転違反の処分について お恥ずかしい内容ですが質問させて下さい。 先日信号手前で停車中道の間違いに気…

免許外無免許運転違反の処分について お恥ずかしい内容ですが質問させて下さい。 先日信号手前で停車中道の間違いに気付き、黄色車線でしたが隣の車線に安全は確認しましたが車線変更をして信号が変わった時に直進したらパトカーに止められました。 素直に提出物を提出ししばらくして 無免許運転ですよと言われ署に連行されました。 私は現在満31歳で19歳の時に累積点数で取り消し処分を受けています 内容はスピード超過、免停スピード超過免取り、免取り中無免許で欠格5年の罰金(額は覚えていません)保護観察1年(執行猶予の有無も覚えていません)と言う今考えたら恥ずかしいを通り越したバカな事をしてしまいました。 欠格期間を空け更生した私は免停を再所得し現在は更新を2回経てゴールド免停まで回復しました。 ところが仕事上トラックに乗るのですが積載量の最大積載3000未満、総重量5000未満を自分がしっかり把握出来て無かったのが問題だったのですが以前の欠格もあり不安で同僚に 自分はこのトラックは運転して大丈夫なのでしょうか? と尋ねたところ3tだから大丈夫 と言われ複数回乗っていました。 今思えば自分で行政や、車検証等を確認しておけばと後悔の念しかございません。 言葉足らず、文章下手かと思います。 また、この様な形で自分の心配をしているのもおこがましですが知識のある方、 私の処分はどうなると思うでしょうか? 聴取を取って下さった警察官の方は検察の方に聴取の文書を送ってその判断次第と言われました。 警察官の方には親身に聴取して頂き大変感謝しております。 ですが自分の今後はどうなるのか… またあの日々を送らねばと思うと 暗い方向へしか考えられません… 私のした事が決して楽観できる事でないのは今回の事で身を削る想いで刻まれました。 どうかアドバイス程度でも構わないので教えて頂ければありがたいと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >私の処分はどうなると思うでしょうか? 罪状としては無免許運転ということになります。 おそらく質問者さんが罪を犯した時代より、 その処分は法律改正により重くなっています。 以下が無免許運転の処分です。 ■刑事処分 :3年以内の懲役か50万以内の罰金 ■行政処分 :違反点25点の加点 :免許取り消し→欠格最低2年 過去の犯行に関しては5年以上の月日が 経過しているので、影響はないでしょう。 よってほぼ初犯の扱いとなると思われます。 それを前提に今後の処分です。 ■刑事処分 残念ながらお書きになられているとおり、 ・自分で運転できる車両かどうか? の確認責任が運転者にはあります。 よって、今後は普通に無免許運転 としての処分を受ける可能性の方が高いと思われます。 その場合は、略式起訴→簡易裁判→罰金刑求刑 になるでしょう。罰金相場は40万前後です。 ■行政処分 こちらも無免許運転となりますので、 免許取り消し処分となり、 取り消し処分日以降2年間の欠格期間が設定されます。 こちらに関しては、行政処分前に「意見の聴取」の通知 が届きますので、それが処分を軽くしてもらえる 唯一のチャンスです。 この意見の聴取では、応じてくれるかどうかわかりませんが、 ・会社の上申書 ・自分自身の反省点や同じことを繰り返さないための、 具体的な対策 などを述べることで、 処分が免許取り消し→免停になる可能性があります。 ただし、あまり意見の聴取には過度な期待をされないで、 「ダメでもともと」とお考えください。 処分を軽くしてもらえるケースというのは、 本当にごく少数ですし、「お情け頂戴」は、 基本まったく通用しません。 職業ドライバーなので免許がなくなると 仕事ができないというのも、 100%個人的な事情としかみなされません。 そういう厳しいスタンスでいないと、 職業や居住環境で処分に差がでる、 つまり不公平になるということになりますので。

  • 無免許運転かなぁ...免許条件違反だと思うけど

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

  • 無免許運転には、過失への罰則規定がありません。警察での調書で、運転できないのは分かっていましたが・・というような表現をされていなければ不起訴で終了します。

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