解決済み
労働安全衛生法第66条の4について 「健診結果について医師等から意見聴取」とありますが、こちらに、産業医はもちろんですが、保健師は含まれるのでしょうか?現在、保健師として企業に派遣されていますが、就業判定を一部しています。 要医療のかたは産業医が就業判定していますが、再検査の方は全く産業医は目を通しません。 何度か、就業判定は産業医のお仕事と派遣先にお伝えしても改善されません。 調べると、「医師等」となるので、保健師が含まれるならば、このままやり続けるしかないかなと思います。保健師が含まれるかどうかと言うのが、厚生労働省等のホームページにははっきり書いておらず、色々調べても、色々出てくるのではっきりわかりません。 正しくは、保健師が含まれるのか、就業判定を保健師がするのは問題無いのか、教えてください。
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労働安全衛生法 >> (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第六十六条の四 事業者は、第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は第六十六条の二の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係る ものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定るところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない << 上記の条文では、医師等を「医師又は歯科医師」となっていますので、保健師は含まれません。 また、労働安全衛生規則(厚生労働省令)にも、健康診断の結果についての意見聴取ができるのは「医師又は歯科医師」となっています。 労働安全衛生規則 >> (健康診断の結果についての医師等からの意見聴取) 第五十一条の二 第四十三条等の健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 第四十三条等の健康診断が行われた日(法第六十六条第五項 ただし書の場合にあつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。 二 聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 2 法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第六十六条の四 の規定による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から二月以内に行うこと。 二 聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。 << http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf 労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために~・厚生労働省 >> ◆健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項◆ 2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取 健康診断の結果に基づき、健康診断の項目に異常の所見のある労働者について、労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(歯科医師による健康診断については歯科医師)の意見を聞かなければなりません。(安衛法第66条の4) <<
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