解決済み
接骨院の保険対象は「柔道整復師」による負傷の原因・場所・日時の特定できる骨折・脱臼・打撲・捻挫に対する急性期からの施術のみです。 マッサージは「あん摩・マッサージ・指圧師」による徒手施術です。(慰安から医療類似行為まで)医師の同意により保険も適用可能です。 以上は厚生労働大臣(旧厚生大臣)より免許を受けています。 整体は施術者により何をやってるかわからない行為です。 また、格安マッサージでは無資格者がリラクゼーション(慰安)を行っています。 上記は厚生労働省(旧労働省)から開業許可を受けているところもあります。(あくまで開業であり、施術の許可ではありません。)
整体接骨院の場合、柔道整復師の国家資格がやっており、 整体や延長マッサージは自費です。 マッサージ院は按摩マッサージ指圧師の国家資格がやっています。 いわゆる、マッサージ店は違法マッサージです。 民間資格は何も許可されていません。 「店」を開くのに税務署への届け出は必要としてますが、税務署はその職種を本当に出来る資格を持っているかを調べる権限はないので受付しているだけです。(取り締まる管轄が違うから) その所為で増えた民間資格の違法マッサージ店の所為で健康被害が増えすぎたため、行政も動き始めています。 使い分けを聞いていましたが、そのマッサージ店が本来管理している保健所に登録がないなら利用しない方がいいですよ。逆に壊されますから。 ーー 無資格者によるあん摩マッサージ指圧業等の防止について|厚生労働省 http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1.html&ei=CUVsRF2I&lc=ja-JP&geid=10&s=1&m=247&f=1&gl=jp&host=www.google.co.jp&q 整体やカイロプラクティック、リラクゼーション等で健康被害にあわれた場合は速やかに医療機関を受診し、地元の消費生活センターにご報告ください。 http://www.kokusen.go.jp/jiko_uketuke/index.html 危害相談の79%は法的な資格制度がない施術である民間資格と思われる。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf
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