教えて!しごとの先生
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現在中小企業(100人程度)にて、総務部(1人だけの部署)にて仕事を任されています。 先日衛生管理者の資格を取得し、今…

現在中小企業(100人程度)にて、総務部(1人だけの部署)にて仕事を任されています。 先日衛生管理者の資格を取得し、今後は衛生管理者としての業務を受け持つことになっております。ただ家族経営の小さな会社ということもあり、法律に関してかなりいい加減というか バレなければ何をしてもいいという風潮で経営しているため、 ・取締役が従業員代表として就業規則変更(誰にも知らせずに賃金規定などを改定) ・就業規則周知義務違反(社長の娘の机の横に置いてあり、取りづらい位置に置いてある) ・就業条件明示書の開示なし(雇入れ時に条件などを提示することはない) ・残業代未払い(一定額以上は払わないと社長から言われ、実際にそれ以上支払われることはない) ・脅迫(すぐにやめろ、退職金など払わない、内定を辞退しろ、などと大声でまくしたてる) ・勤務実績のない役員(一度も見たことがない、社長婦人の勤務表を毎年偽造している) ・産業医なし(選任義務があると知っていて選任していない) ・定期健康診断なし(聞かれるまで案内しない) ・休憩時間内の労働の強要(お昼の休憩時などに仕事を申し付ける) ・30分未満の勤務時間切り捨て(日々の勤務時間について端数を切り捨てている) ・時間外労働の強要(始業時間前、就業時間後に必ず待機時間があるが、勤務表には書かせない) ・就業規則に定めている休日がない(創立記念日など、すでになくなった休日を記載したまま) ・有休休暇をとらせない(高圧的に詳細な理由をきく、許可がないといけない、などと大声で怒鳴る) ・長時間の時間外労働(36協定に違反し、割増賃金もなし、時間外も多すぎる) ・休養室不備 ・就業規則に月変形労働制の明記なしにもかかわらず実施している ・休憩時間の実態なしにもかかわらず勤務時間から引いている時間がある(就業規則にもない) ・試用期間中の社会保険加入なし ・ストレスチェックなし(予定もなし) ・雇入れ時の教育なし(虚偽の報告書を提出している) ・健康診断の結果の報告なし(実施していないため報告書も作成していません) すぐに思いつく限りでこれらの点について問題があるのではないかと思います。 こういった点について社長に改善を求めると自分の首が飛ぶ可能性があり、恐ろしくてなかなか言い出せません。 またこれらについては事務処理を行っているのは私自身であり、 法に触れるような行為を手助けしてしまっていることもすごく心が痛いので、なんとか状況を変えたいです。 このようなことについて、労働基準監督署に相談すれば、何か事態は変わるでしょうか? なにか問題があったときに、衛生管理者として責任を負うことになるのでしょうか? ものすごく長くなってしまいすみませんが、どなたかアドバイスをお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    衛生管理者でしたら産業医と定期健診については意見する必要があるかと思います。 ただ事業主がそれを聞くかどうかはまた別の問題ですので、貴方が衛生管理者として責任を果たしたという、身の潔白を明かす記録を用意されておいた方が良いでしょう。 通常でしたら安全衛生委員会が実施されているはずですので、そこの議事録に記載しておくのが得策かと思います。 そうでないと後に問題が発覚した際に、貴方の監督不行き届きという事にされかねませんので。 他の項目は確かに総務である貴方の管轄ではありますが、監督責任までは無いと思いますのであまり上に逆らうような事はせず、誰かが申し出てくればなるべく順次対応していけば良いのではないでしょうか。 労基に駆け込んで一気に風通しを良くするのも一つの手ではありますが、結局は貴方にとってあまり望ましい結果を持たらさないように思います。 可能かどうかはわかりませんがあまりに不健全な会社からは早めに去るというのも一つの選択肢かもしれませんね。 もっともどこでも多かれ少なかれの不健全さがあるかとは思いますが。

  • 100人規模の会社でそこまで徹底して労基法違反はある意味清々しいというか治外封建みたいですね(笑) 本題ですが、労基署には記載されたような違法行為があり改善してもらいたいが、自分も衛生管理者として任命されたが衛生管理者としての職務を遂行できない状態である旨を伝えたらいかがでしょう。 かなり酷い状況ですので労基署に査察入ってもらうしかないと思います。 もちろん質問者様が相談したことは匿名にしてもらって。 それでも改善しなければ私なら辞めますね。 そのような会社に未来も発展もないですし、自身も仕事するうえで建設的な考えをしなくなってしまいそうです。

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  • 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合をつくるにはなるべく外部の個人加盟労働組合などに加入することをお薦めします。自力では難しいと思います。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイアルで電話相談してみてください。 労働組合なき職場は働くものは救われることはありません ブラック企業をなくすには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる!つまり行使することです。そして倍返しです。

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