解決済み
☆ 今,不動産登記法:「買戻権抹消登記」の勉強をしていま す。1 テキストによりますと, (1)同一不動産上に登記された,買戻権者を同じくし,買主を 異にする数個の買戻しの特約の登記の抹消の申請は,登記 原因及びその日付が同一であっても,同一の申請情報によ ってすることはできない,とあります。 (2)ここで,「同一不動産上に,買主を異にする数個の買戻し の特約の登記」というのは,どういう場合なのか迷ってい ます。 (3)といいますのも,買戻特約は,売買契約と同時にしなけれ ばならず,所有権移転登記の時には抹消しなければならな い。 (4)とすると,Aが甲不動産をBに売却し,その時,買戻特約 をしていたら,登記記録上は①AからBへの所有権移転の 本登記と②Aの買戻特約の付記登記がされる。 (5)その甲不動産をBがCに売却し,その時,買戻特約をして いたら,①Aの買戻特約の付記登記を抹消し,②BからC への所有権移転登記をし,③Bの買戻特約の付記登記をす る,のではないかと思いましたら, (6)「同一不動産上に,買主を異にする数個の買戻しの特約の 登記が存在する場合」とは,どういう場合なのかと迷って います。 2 どなたか教えてください。
☆ありがとうございます。 1 Aが甲不動産を共有者BCに対して売却した場合には,①A からBCへの所有権移転登記の本登記1個と②Aの買戻特約 の付記登記1個になるのではないでしょうか。 2 また,Aが甲不動産をBにもCにも二重譲渡し,それぞれに 買戻特約をした場合には,①BかCか先に所有権移転登記を した者の所有権移転登記の本登記と買戻特約の付記登記とな り,②後れた者は,登記できないのではないのでしょうか。
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AがBCに対して売却し、それぞれ買戻し特約を付けたら、そうなりますよね。
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