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【税理士試験・相続税法・個人とみなされる納税義務者】

【税理士試験・相続税法・個人とみなされる納税義務者】個人とみなされる納税義務者(人格のない社団等、持分の定めのない法人)について質問です。 人格のない社団等に財産の贈与があった場合には即、贈与税が課税されますが、 持分の定めのない法人に財産の贈与があった場合には即、贈与税が課税されず、 「税負担が不当に減少する結果となると認められるとき」のみとなっております。 この両者の差はどこからくるものでしょうか? ご教授お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    TACの理論テキストでは、「持分の定めのない法人とは、(略)出資者に対して剰余金や残余財産の分配を行わない法人であり、これにより営利を追求しない法人として設立されたものである。」と記述されています。 これらの法人は公益的事業を行うために設立された法人であり、そこに税金を課すると公益的事業がその分行えなくなってしまうので原則として課税しないこととしているのだと思います。 人格なき社団等の場合、その役員や構成員に剰余金や残余財産が分配されることがありますが、持分の定めのない法人は定款等において分配できないこととされています。

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