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私は勤続年数5年以上の歯科医師で、医療法人の医院に勤務していますが、来月から常勤から非常勤勤務に変わります。勤務形態は、…

私は勤続年数5年以上の歯科医師で、医療法人の医院に勤務していますが、来月から常勤から非常勤勤務に変わります。勤務形態は、平日は午後から、土日はフルタイム出勤で、常勤のときとほとんど変わらないにも関わらず、労災、厚生年金、歯科医師国保、全ての社会保障が外されてしまいます。雇用主いわく「勤務時間が常勤の4分の3以上でないと保障はつけられない」との回答でした。ですが、今年の4月からの労基改正で「非常勤でも常勤、もしくはそれ以上会社に貢献している労働者に関しては厚生年金を受けられる」との記事を読みましたし、なにより労災はアルバイト・パートも加入するのが事業主の義務だと私は認識していました。ですからこの条件にかなり疑問を感じていますが、この道に詳しい方の回答をお待ちしております。参考までに、私の役職は副院長です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労災に関してはおっしゃるとおりで、雇用関係にあるすべての労働者が加入対象になります。 厚生年金や歯科医師国保に関しては、週30時間から週20時間を最低基準に改める論議が、 ここ数年ずっと続いてきましたが、これは労働者への便宜を図った試案ではなく、 ただ単に保険料収入の拡大をめざしただけの案件でしたので、各方面から猛反対を受けて事実上頓挫状態です。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20060515mh11.htm で、今年の4月からの労基改正という新聞記事ですが、 労働基準法が厚生年金等の加入要件に直接踏みこむ規定を設けることはありえなく、 その記事は既定事項の報道ではなく、一記者の論説記事だった可能性はないでしょうか。 いずれにしても、福利厚生の後退は人事異動を受け入れるうえで重要すぎる案件ですので、 加入条件面はあくまで従来どおりである前提のもと、非常勤雇用を受け入れられるかどうか、 その最終検討をしていただきたく思います。。。

  • 労災に関しては,全入なので問題ありません。たぶん雇用保険(失業給付などが貰えるものです)の事だと思います。 雇用保険は,週20時間以上の勤務で加入できます。 社会保険(厚生年金・健康保険)は,週30時間以上。 (おそらく,歯科医師国保は開業している歯科医などが個人で加入しているものだと思います。一般の方の国民健康保険にあたるもの。その医院で健康保険に加入しないから,自分で歯科医師国保に入れとのことでしょう。) 以上の条件を満たしていれば加入できます。 問題は,社会保障からはずされる事ではなく,常勤から非常勤にされることだと思います。お住まいの自治体の地方労働委員会に「不当降格」の旨,相談されるのが一番かと思います。

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