以下、このご質問が「手取り額(振込額)と違う」 という趣旨であることが前提の場合の回答です 「明細書等と違う」ことでしたら的外れの回答になります 中途退職で年末調整されていないでしょうから 源泉徴収票に記載される「金額」は 「支給額」と天引きされた「社会保険料」と「所得税」の3つだけです このうち「支給額」は、税法上給与収入となるものだけですから 通勤手当等の税法上非課税のものは含まれません。 また、天引きされたものには上記2つ以外にも 1)住民税 2)例えば旅行積立金のような積立金(変換されることもある) 3)従業員一同の慶弔費や飲食費にあてる慶弔費や会費 4)組合費、住居費、賄費などの負担金 などいろいろ想定できます もし、手取り額が大きく違っているというだけで 明細書を保存されていないのならば 記憶をもとに、今一度計算されてみてください それで、大きく差異がある その場合これは先方の誤記入になりますよね わたしは刑法や民法の法律の専門家ではないのですが これがもし、「悪意」をもって行われたのならば、 大きな問題となるはずです まずは、差異をご自分で分析されてください
客観的に見て、そんなのは税務署仕事じゃないとは思いますが、 乗りかかった船なので、お願いして対処してもらうしかないでしょ。
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