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宅建です。食事の後、都市計画法の勉強続きをしているのですが、わからないことだらけです。都市計画法で開発許可を必要としない…

宅建です。食事の後、都市計画法の勉強続きをしているのですが、わからないことだらけです。都市計画法で開発許可を必要としない建築物というのがあるのですが、郵便局もその中の一つです。郵便局長の家と郵便局が続きに鳴っているようなものを見た記憶があるのですが、あのような郵便局も許可はいらないのでしょうか。開発許可に詳しい方、ご意見いただければさいわいです。

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回答(1件)

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    kichidanigeroさん マイベストプロの高戸と申します。 宅建士取得後15年。お答えいたします。 大きく くくると、「公益上必要な施設」という事です。 郵便業務施設 郵便事業株式会社が設置する郵便業務施設は許可不要ですが、 山形県では以下は必要です(どこも同じだと思いますが)。 A 郵便局株式会社が設置する建築物に係る開発行為 B 郵便事業株式会社が設置する小包・郵便貯金業務施設 https://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180019/gyousei/kaihatsukyoka-tebiki/jimutetuduki/020-kyoka.pdf ご指摘の例はAに該当する可能性が無きにしも非ずですが、そもそも規模によるのが開発行為。 面積要件を超えていなければ許可不要です。 市街化区域なら1,000㎡未満なら許可不要ですね。 ただ、宅建で出るかはおいておきますが、300㎡の場合、500㎡の場合もあります。 ここからはアドバイス。 不動産関連の仕事でない場合、なんか面積要件イメージできないんだよなぁ… という場合、100㎡を住宅一戸分でイメージしてみましょう。 ①1000㎡は家10個分。大き目の分譲地だから開発許可を受けてもらわないとね! ②非線引き、準都市計画区域は3,000㎡。家30個分。 市街化か調整か、曖昧なとこだからちょっと緩くしておこう! ③調整区域 いや、家建てちゃダメですよ。農家とかの方はしょうがないけど…。それ以外は、開発許可受けてね! ④それ以外(都市計画区域外) 1ha…。小ぶりな山ですね。そんなデカイものは許可受けてください。 という感じで面積要件は覚えて、都市計画事業とか応急措置行為とか通常の管理行為とか、どこでも許可不要な例を覚えましょう。 特定工作物は、しっかり覚えて許可必要かは覚えましょう。ここは簡単だと思います。 というより、文面で覚えるというより、過去問で繰り返し出されるところを何回も解いたほうが覚えると思います。 それぞれ例外とかありますから勉強で補ってくださいね。 法令上の制限は全体像をつかんだら、後は過去問塗りつぶしです。 何回も出てくるところを落とさないように覚えこんでいきましょう。

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