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契約社員・パートの有給休暇取得日数及び条件と就業規則の有無について

契約社員・パートの有給休暇取得日数及び条件と就業規則の有無について就業規則がなくても、有給休暇取得の対象になるのか? 勤続8年ですが、就業規則が出来たのは1年前。 与えられた仕事を消化するのに追われて、有給休暇など取ろうとも思わなかったのですが、 会社の従業員への対応があまりにも悪いので、有給休暇を全て使い切って退職しようと考えています。 きっちり権利は主張したい。 ちなみに、就業規則が出来たのは1年前ですが、なぜか契約社員は2年目で、それ以前は時間給のパート扱いでした。この8年間、年8割以上の日数、週5日以上は出ています。1日の労働は、4~5時間です。また繁忙期は、月に1日しか休めず仕事を消化しなければなりません。 会社側は、きちっとした規則がなかった時は対象にならないと言ってますが、そうすると勤続1年で計算されるのでしょうか? どうも、私的には40日あるような気がするのですが・・・・ いったい、有給休暇は何日あるのか? お知恵をお借りしたいです。よろしくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法上ではパート、アルバイト、契約、正社員関係なく仕事を始めた日から計算されるはずです。 (労働基準法第39条) ですから貴方の場合では20日+20日で40日間取れるはずです。 もし、会社側が否定するようでしたら 「労働基準監督署へ行って来てもいいですか?」 と魔法の言葉を言ってみましょう。 有給をださない使用者には6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます (労働基準法第119条) 違法行為を行う使用者に負けないようにこちらのHPを見ておくのもいいですよ。 知らなかった違法行為が見つかるかもしれませんしね。 http://www.roudousha.net/

    なるほど:2

  • 労働基準法第38条で勤続6ヶ月以上、所定労働日の8割以上勤務したものには、通常勤務であろうとパートであろうと有給休暇を最初10日から始まり、その後一年毎に1日ずつ増やし、20日になるまで与えなさい。と決められています。 貴方の場合は、今年勤続8年で最初の半年は権利が有りませんから昨年付与されるべき日数が16日(入社月で一日ずれが有るかも知れません。自分で修正して下さい)今年17日の付与ですね。有給休暇の請求期限は2年間です。従ってこれまで全く行使していなかったら33日の行使残となります。(一日ずつの付与日数の差では35日) 行使残はこれで間違い有りません。会社が、この理屈を言ってもぐずぐず言う様なら、労働基準監督署に相談しますと脅しなさい。それでも駄目なら、実際に最寄の労働基準監督署に電話で相談して下さい。 有給休暇を付与しない事業者には罰金30万の刑が用意されています。

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