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定年 再雇用 同一労働同一賃金の判決が東京地裁で出ました。

定年 再雇用 同一労働同一賃金の判決が東京地裁で出ました。年金の支給年齢が遅くなったこと 少子化で良質の若者が集まらないこと その他、働く側と雇用する側また若年労働者と高齢労働者 スキルレベルの有無など色々な要素がありますが、今回の判決をどう感じますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それぞれの職務によるもので、今回の運転手などは同一と言えるもの。 その代わり彼らが受領していた、高齢者雇用給付金は、召し上げになるだけのことで、国は助かる。 一般会社員なら、大抵ラインから外れる事で同一とは言えない。 部長職が、担当部長とか、課長職が担当課長と肩書も変わる。

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