解決済み
現在育児休暇中で7月に復帰予定なのですが、書面一枚郵送にて配置換えを記載されていました。 全く違う職種名だった為、事前に電話にて日時を約束をし職場に聞きに行くと、産休に入る前の部署から外れ他部署2つを兼務するよう言われました。 時間があまりなかったようで「じゃあ、よろしくね〜」と軽い感じで言われてしまい、その場では口頭のみで承諾する感じになってしまいました。 産休に入る前は、「配置換えや給与額や待遇等に関す変更はない」と書面にて交わしていたのですがこの度はどうしても、という事らしく… 配置換えの場合は全く違う職種に変わるので、復帰後も元の職に戻れると思っていた為あまり気が進まない中、知人から「良かったらうちに来ない?」と誘われました。 一度知人の職場にもとりあえず見学だけと言う形で行き、話も聞いて来たのですが今お休みを頂いている職場よりやりがいもありそうで待遇面も魅力的だなと感じ、知人の職場に転職を前向きに考えようかと思っています。 その場合、育児休暇給付金も関係してくるので退職の旨を復帰をしないと決断した時点で現在の職場に早急に連絡しますが、その際退職するにあたって残っている有給は取得できるのでしょうか? この場合は会社都合の退職ではなく、自己都合の退職になるのでしょうか? どなたかお詳しい方おられましたらご回答頂けましたら幸いです。
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育児休業は当初の約束通りに取っていいでしょう。そういう約束なんです。約束通りにとるだけの話です。 育休明け以降の有給休暇まではどうなるかわかりません。有給休暇を権利と主張できるのは法定内のものだけです。どういった付与がされているのかわかりませんし、聞いても法定内のものであるかをこんなところで決めていい立場には誰にもありません。弁護士も、検察官も、裁判官でもです。ここは知恵バカ袋であって裁判所ではありませんので。 自己都合かどうかだけなら自己都合です。雇用者は契約解除の意思表示なんかしてないです。細かい理由に関係なくどっちが契約解除の意思表示をしたかが自己都合か会社都合かの分かれ目です。 もっと言えば会社都合は解雇のことですし、自己都合はその逆です。ほとんどは双方の合意による合意退職です。 それに、再就職先が決まっていて他に行くつもりがない場合は雇用保険の失業等給付は支給されないのが原則なのでこの場合は会社都合でも自己都合でも、合意退職のどれに当たるのだって関係ないと思いますがね。 まあ、正式には知人の紹介を受けると決めたわけでも、入れてもらえると決まってもなさそうですが。
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